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不当解雇の弁護士コラム

「解雇よりいいだろう!」と言われ退職届を出してしまった場合、 退職届を撤回できるのか?

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はじめに


勤めている会社との関係が良好でない場合、あなたは転職を考えると思います。
他方、会社側も同じように、あなたに辞めて欲しい、退職して欲しいと考えます。
そのため、会社は、あなたのミスを大げさにとりあげ、「解雇されるよりも、自主退職をしたらどうか?」と勧め、退職届の提出を促すことがあります。
あなたは、「解雇されると経歴にキズがつく。」「退職金がなくなる。」などと考え、自主退職を決意した場合、退職届を出すことになるでしょう。
しかし、後日、本当は解雇なんて認められないという話を聞いて騙されたと感じたり、口論となった勢いで退職届を出してしまったことを後悔することもあります。
そのような場合、退職届を撤回し、職場に復帰できるのでしょうか。ご説明します。

なぜ、会社は自主退職を勧めるのか?

会社は、あなたを退職させる場合、まずは自主退職を勧めてくることが多いです。
もちろん、あなたのためを思って、自主退職を勧める場合もあります。いわゆる退職勧奨(たいしょくかんしょう)です。
懲戒解雇になってしまうと、次の転職先に対する履歴書に懲戒解雇の経歴を書かざるを得なくなりますので、転職に不利になってしまいます。
しかし、本音は、解雇をしたくない、というところにあります。
解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ、無効になります。
そして、労働者保護の観点から、解雇が無効となる場合は非常に多いです。
また、解雇が争われた場合、裁判沙汰になることもあり、裁判費用、弁護士費用が発生するだけでなく、裁判に負けた場合、会社は裁判期間中の給料を支払わなければならなくなります。
したがって、会社にとって解雇は非常にリスクが高い行為なのです。

これにひきかえ、自主退職だと、労働者の意思で退職したということになりますので、このような争いになるリスクはほとんどありません。
また、退職届を提出させた場合、「あなたから辞めたいと言ったから退職扱いにしたんだよ。」と反論ができることになります。
そのため、会社は、解雇ではなく、自主退職をあなたに勧めてくるのです。

退職届は必ず出す必要があるのか?

会社を退職するために、必ず退職届が必要というわけではありません。
口頭で、退職の意思を伝えることもできます。
しかし、会社の就業規則で、退職届の提出が義務づけられている会社の場合は、退職届の提出が必要になります。
これは、後日、「退職するなんて言っていない!」と言われるリスクを会社が防ぎたいからです。多くの会社では、退職届の提出が必要になってくると思います。

退職届を出すということはどのような法的意味を持っているのか?

では、退職届を出すということは、どのような法的な意味があるのでしょうか。
前提として、会社を退職する3パターンについてご説明します。

①会社からの一方的な退職要求(解雇)
会社は、解雇理由がある場合、一方的に労働者を辞めさせることができます。これが解雇です。

②労働者からの一方的な退職要求
労働者は、会社の許可なく、一方的に退職の意思を伝えることにより、退職することができます。

③話し合いで退職する場合(合意退職)
会社からの退職勧奨や労働者からの退職の相談に始まり、退職日や引継ぎ期間について協議した上で、お互いの納得により退職することです。一方的な退職ではなく、会社と労働者の合意で退職することから、合意退職と呼ばれます。

退職する場合、以上の3パターンのうち、どれかに当たることになります。

そして、退職届を出すことは労働者の行動ですので、会社が一方的に行う解雇とは無関係のものです。
したがって、退職届を出すことの、法的な意味は

②の労働者からの一方的な退職要求

もしくは

③の労働者からの合意退職の申込又は会社からの合意退職の申込(退職勧奨)に対する承諾

を意味します。

労働者からの一方的な退職要求

よく、「会社が辞めさせてくれない。」「辞めれるとしても、半年先と言われている。」という話を聞きます。
しかし、法律は、労働者が一方的な退職要求をする権利があると定めています。
退職の意思を示した後、正社員の場合は、2週間経過すれば、自動的に退職扱いになり、契約社員の場合は、直ちに退職扱いになるのです。

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
「1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」

労働者からの合意退職の申込又は会社からの合意退職の申込(退職勧奨)に対する承諾

先ほどご説明した一方的な退職要求と異なり、会社と話し合って退職を決めることをいいます。申込なのか、承諾かは、退職を労働者か会社かどちらが言い出したかの違いです。

多くの場合は、慰留や引継ぎがあるので、上司と話し合って退職の時期を決めることになります。そのため、退職届の提出の多くは、合意退職の申込又は承諾となります。

退職届が撤回できるのか?

労働者からの一方的な退職要求の場合と合意退職の申込、合意退職の承諾の場合で扱いが異なりますので、分けてご説明します。
①一方的な退職要求の場合
あなたが、一方的な退職要求を突きつければ、2週間後に退職扱いになります。会社の承諾というものはいりません。
あなたの行為で完結してしまうのです。
そして、完結してしまった以上、撤回はできないことになります。
ただし、一定の事情があれば、取消又は無効を主張できますので、注意が必要です。

②合意退職の申込の場合
退職をしたいと会社に求め、協議を申し込むことになります。
そのため、退職となるためには、会社の承諾が必要です。
あなたの行動だけでは完結しないのです。
したがって、会社が承諾するまで完結しない以上、会社が承諾するまでの間は撤回できます。例えば、会社の直属の上司に退職届を渡したものの、その直属の上司が総務部や退職の決裁権限を持つ上司に退職届を渡し、退職への承諾がなされる前に、「撤回する」と伝えれば、退職届の提出を理由に退職が強制されることはありません。

③合意退職の承諾の場合
会社から退職を打診され(いわゆる「肩たたき」)、これに応じるという意味で退職届を出した場合、会社からの合意退職の申込に対する承諾という意味を持ちます。
そして、承諾をすれば、お互いの意思が合致しますので、そこで退職扱いになります。
したがって、退職届を撤回することはできなくなります
ただし、一定の事情があれば、取消又は無効を主張できますので、注意が必要です。

退職届の取消、無効の主張とは?

先ほどは、撤回についてご説明しました。撤回とは、退職の効果が生じる前に、自分のした退職の意思を取り下げることができるかという問題でした。
これとは別に、退職届の取消又は無効を主張する方法もあります。
撤回、取消、無効の3つは、法律的に意味は少しづつ違いますが、退職扱いとされない、職場復帰ができるという点において変わりはありませんので、説明は省略します。

退職届の取消又は無効は、労働者からの一方的な退職要求、合意退職の申込又は承諾のいずれの場合にも主張できます。
では、どのような場合に、主張できるかご説明します。

民法では、取消又は無効を主張できる5つのパターンを定めています。
①心裡留保(しんりりゅうほ)
②虚偽表示(きょぎひょうじ)
③錯誤(さくご)
④詐欺(さぎ)
⑤強迫(きょうはく)

です。

①心裡留保
心理留保というのは、いわゆる冗談のことです。本当は退職するつもりがないのにもかかわらず、退職届を出し、会社側も退職するつもりで退職届を出したわけではないと分かっている場合です。このような場合、仮に退職届を出したとしても、退職は無効となります。
②虚偽表示
虚偽表示とは、労働者と会社が共謀して退職扱いにすることをいいます。通常はあまり想定できませんが、他人に労働者が退職したと見せかける場合が考えられます。
このような場合、退職は無効となります。
③錯誤
錯誤とは、勘違いをして退職届を出してしまった時のことをいいます。勘違いの理由が会社に伝わっていなかったり、勘違いしたことについて労働者に重大な過失がある場合は、退職の無効を主張できませんが、そうでなければ、勘違いして出した退職届は無効です。
④詐欺
詐欺とは、騙されて退職届を出した時のことをいいます。例えば、会社が倒産するかた退職して欲しいと言われていたが、倒産することは嘘で、単に辞めさせたかった場合です。このような場合は、退職届の取消を主張できます。
⑤強迫
強迫とは、会社から何らかの害悪の告知をされたことから、退職届を提出した場合のことをいいます。例えば、懲戒理由がないにもかかわらず、懲戒解雇にするぞと言われ、退職届を出した場合です。このような場合、退職届の取消を主張できます。

次に、実際に起きた事件について、裁判例を紹介します

民法93条(心裡留保)
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
民法94条(虚偽表示)
「1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
民法95条(錯誤)
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」
民法96条(詐欺又は強迫
「1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」

心裡留保の裁判例

【事実の概要】
私立女子短期大学で国文科を受け持っていたA教授が、学長の不興を買ったことから、反省の意味、恭順の意味を伝えるために、退職日の記載がない退職願いを提出しました。
この大学では、学長の意向に反した場合に残留を希望するために反省の意思を示す方法として、進退伺いを提出することがままあり、かつての先輩教員が反省の情を示すために同旨の文書を提出しようとしたところ、学長がこれを許し当該退職願いを受理しなかった事例もありました。
しかし、学長は、A教授からの退職願いの提出をもって、退職の申込があったとして、これに対し承諾をし、A教授は退職したものとして扱いました。
そこで、A教授は、退職届は真意に退職する意向があったために提出したものではなく、反省を示すために提出したものであり、学長もそれを知っていたことから、雇用関係は続いているとして学校を訴えました。
【結論】
退職届は文面上は、退職を希望する意思表示のように記載されていますが、その実、退職を余儀なくされることを何とか回避しようとして作成されたものにすぎず、しかも、最初の提出の段階から、このような意味であることをA教授は表明し続けていました。
そして、学長もこれを承知していたと認められ、学長はこの文面を利用してA教授を退職させようとしたと裁判所は認定しました。
したがって、合意退職の申込は、心裡留保にあたり、学長はこれを知っていたのだから、無効であり、雇用契約は存続していると判断しました。

錯誤の裁判例

【事実の概要】
A(女性40歳)さんは、短期大学卒業後、営業職として、カラー複写機などのオフィス機器の製造・販売を行う会社で働いていました。ある日、午前10時18分に出社したにもかかわらず、午前9時31分と出社したと虚偽の入力を出勤システムにしたことが発覚したことをきっかけに、これまでにも何日かまとめて勤怠記録をつけいていたことや遅刻をしたときも憶測で時間を入力していたこと、出張費、交通費を2重に計上して請求してしまっていたことも発覚しました。
会社は、Aさんが常習的、継続的に虚偽の申請を行っていたと考え、Aさんに「自主退職するか懲戒手続を進めるか」「自主退職をすれば、退職金は出る」と伝えました。
そして、Aさんは、2カ月間の猶予期間後に、「自主退職をする。」と答えました。
【結論】
Aさんの退職の動機は、懲戒解雇を避けるためであると黙示的に表示されており、そのことを会社側も知っていたと認定されました。
そして、懲戒解雇をしたとしても無効である場合、自主退職をしなければ、懲戒解雇されたと考えたことは要素の錯誤だと判断し、Aさんには懲戒解雇を有効と認めるまでの事情はなかったとして退職届の無効を認めました。
また、会社は、Aさんが誤解したことについて、Aさんに重過失があると主張しましたが、2カ月再検討する猶予を与えられていたとしてもAさんは労働組合に相談した上で組合から会社が懲戒だと言っているならどうしようもないと助言を受けていたことなどから、重過失はないと判断しました。

詐欺の裁判例

【事実の概要】
Aさん、Bさん、Cさんは、パチンコ・スロット店に勤務していましたが、ある日、会社から経営不振を理由に、店を閉鎖すると伝えられました。そして、3名は店の閉鎖に伴い解雇又は合意退職しました。
しかし、会社は閉店の2カ月後に旧店舗跡地に新店舗を開店させていました。
会社は、正社員が多く人件費の削るために、偽装閉店をした疑いがありました。
【結論】
仮に、店舗を閉鎖するという通達があったミーティングにおいて、従業員が、異議を述べなかったことで退職合意が成立していたとしても、新店舗の開店計画を秘密にしたまま、旧店舗の閉店を理由にした退職合意は詐欺を理由とする取消により無効になると判断しました。

強迫の裁判例

【事件の概要】
酒屋で経理の仕事をしていた女性従業員Aさんは、社長より、①Aさんの不手際により税務調査の際に脱税が発見されたこと、②退職した元従業員に対して酒屋の顧客を回していたことを理由として、「退職願いを提出しない限り、懲戒解雇にする。懲戒解雇であれば退職金も出ないが退職願いを出せば退職金も払う。」等と脅迫しました。退職金を貰えなくなるとことを危惧したAさんは、退職願いを出してしまいました。その後、退職金が支払われましたが、納得できないとしてAさんは、退職の1カ月後会社を訴えました。
【結論】
使用者が労働者に対し、退職を勧告するにあたり、労働者に懲戒解雇に相当する事由が存在しないにもかかわらず、懲戒解雇の有り得ることやそれに伴う不利益を告げることは労働者を畏怖させるに足る違法な害悪の告知であるといわざるを得ない。と判示しました。
そして、Aさんには懲戒解雇に相当する理由がないと認定して、強迫による退職の意思の取消を認めました。

退職届が撤回、取消、無効となった場合の結論

これまで、退職届の撤回ができる場合、取消、無効の主張ができる場合をご紹介しました。
このような撤回・取消・無効の主張が認められた場合、退職扱いにはならず、職場復帰を要求できます。また、争っていた期間の給料の請求もできます。
つまり、解雇が無効となった場合と同じ権利が発生しますので、詳しくは「解雇を争う場合に会社に要求できること」をご覧ください。

最後に

退職届を一旦出してしまうと会社は、それを盾に「自分から退職すると言ったのだろ?」「退職届を出した以上、退職は撤回できない!」と反論してくることが多いです。

そのため、法律の専門家では皆様が自身で交渉したとしても、受け入れて貰えないことが多いです。そして、交渉に疲れ、また最終出勤日から時間が経過し、うやむやになったまま終わってしまうことになります。

そのようなことにならないように、退職を撤回したい!と考えた場合は、早い段階で弁護士にご相談下さい。
大阪バディ法律事務所は、労働問題について、豊富な知識と経験があります。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談(無料)下さい。お電話お待ちしています。

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