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不当解雇の弁護士コラム

不当解雇で会社を訴えた場合の解決金の相場

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はじめに

いきなり解雇され納得できていないあなた!

解雇されたことを不服に思いつつも、会社を訴えた場合どうなるのかよくわからないうちに、もやもやして時間が過ぎていっていませんか?

間違っていることを間違っているとハッキリと言う事は大切です。また、会社を辞め新しい生活をスタートされる方にとってはしっかりと過去を清算することは重要です。

そこで、不当な解雇をされた時に会社を訴えた場合どうなるのか、どのような落としどころで決着が着くのか、解決金の相場などをご説明します。

不当な解雇をされた場合に請求できるもの

①復職請求

解雇が不当無効となると、雇用契約は終了していなかったことになります。
つまり、会社に雇われている状態が続いていることになります。

したがって、これまでどおり働かせろ!と要求することができます。

②給料請求(バックペイ)

解雇が不当無効となると、雇用契約を終了しておらず、まだ従業員としての地位があったことになります。
それにもかかわらず、あなたは働いていない状態ですので、本来であれば給料は貰えそうにありません。つまり、休職していたのと同じように考えられるかもしれません。

しかし、あなたが出勤できず働けなかったのは会社が間違った解雇の判断をしたからであり、会社があなたに会社に来るな!働くな!という会社命令を出していたのと同じ状況といえます。

したがって、あなたは会社命令に従って働いていなかっただけですので、給料を貰うことができるのです。

③慰謝料請求

不当な解雇をされたことで、ショックを受けたのだから、慰謝料を請求できるのは当たり前だ!と思われるかもしれません。
しかし、原則として、不当解雇をされたとしても慰謝料の請求は認められないのです。

なぜなら、解雇は雇用契約の一方的な破棄という契約違反行為に過ぎないからです。例えば、借りたお金を返さない場合、遅延利息が請求されるものの、慰謝料を貸金業者から請求されないのと同じです。

ただし、解雇の原因自体がパワハラなどと認定される場合は、それ自体が不法行為を構成しますので、その場合は慰謝料を認められることがあります。

→詳しくは、「解雇を争う際にに会社に要求できること」をご覧ください。。

解雇を争う場合の落としどころ

解雇を争う!会社を訴えてやる!と感情的になってしまいますが、現実的な落としどころを考えなければなりません。大きな会社であれば、解雇をした人事担当と顔を合わせない場所に異動することや支店を変えたりなど、復職することは比較的容易です。

しかし、従業員が十数人しかいない場合や社長から直接解雇された場合には、今後の職場環境の平穏や昇進など将来的なことを考えると、復職を求めることは現実的に困難です。

また、不当に解雇するような会社には未練はないと考えることが本音ということもあるでしょう。
そのため、会社と労働者のお互いの利害のために、金銭的な解決を図ることが非常に多いイメージです。
解決金という名目で、会社から労働者に退職を条件に一定の金銭が支払われるのです。

解決金とは

解決金とはどのような意味でしょうか。先ほど述べた会社と労働者との利害の一致で支払われるものですので、いろいろな意味が含まれています。例えば、本来であれば復職が認められ未払いとなった数カ月分の給料の支払、慰謝料の支払い、お見舞金、手切れ金などです。

具体的には、会社側が慰謝料名目で金銭を支払うことに抵抗があった場合は、解決金という名前に変えることもありますし、給料の6カ月分だと180万円になるが、切りのいい数字の200万円を希望する場合、20万円の根拠はあってないようなものなので、ざっくり解決金という呼び方に変える場合などです。

解決金の相場とは

先ほどご説明したとおり、解決金とは復職請求しない代とか手切れ金とかいろいろな意味を含んでいます。そのため、すべての事案に当てはまる相場はあるようでありません。例えば、会社にとっては揉めた以上何としてでも復職して欲しくない!絶対退職させたい!と強く望む場合には、多額の金銭を支払っても退職して欲しいと考えますので、解決金の金額は大きくなります。他方、裁判官が判決を下すまでは解雇が有効か否か100%判断することはできません。ですので、解雇が有効と認められる可能性が高いと判断すれば、会社は解決金の支払いを渋ることになりますし、労働者側としても弱気になることもあります。このような意味で明確な相場というものはありません。

しかし、解雇事件では解決金の支払いをもって解決することが多くあります。
そして、その場合、目安として給料の〇カ月分という交渉の仕方をします。
給料を基準とするのは、もし解雇が不当無効と判断されば、その争っていた期間の給料(バックペイ)が請求できるということが根拠の1つです。

また、不当な解雇によって事実上復職請求できなかった場合は、逸失利益といって、本来であれば稼げた給料が稼げなくなり職を失ったということで、再就職ができるだろうまでの数カ月分の給料相当額が請求できる場合があります。これも根拠の一つです。

さらに、何らの基準も示さず、金額だけ提示しても、それが高いのか低いのか判断しづらく、双方にとって納得が得られにくいという部分もあります。

そして、

解決金の相場としては、

 

3か月から1年分の給料相当額が多い

 

イメージです。通常は源泉徴収前の額面を基準とすることが多いです。

最後に

不当な解雇に納得ができない一方、会社に対して非を認めさせてやりたいと考えることは当然です。

しかし、会社と個人ではあまりにも交渉力に差があり、不当解雇を争うあなたが更に理不尽な目に合うことも想定できます。

そのようなことにならないように、大阪バディ法律事務所はあなたのバディ(相棒)として、会社に対し強く解雇の不当性を訴えていきます!

解雇を争い会社に非を認めさせたいと考えていらっしゃる方は、お気軽に当事務所の弁護士までご相談(無料)下さい。
お電話お待ちしています。

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