復職交渉から金銭解決まで、大阪の不当解雇問題の経験豊富な弁護士が対応!

不当解雇の解決事例

不当解雇の撤回と未払い残業代を合わせて請求し、交渉で約600万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、勤続30年以上のベテラン社員でしたが、社長から些細なことで過剰な叱責をうけるなどの不当な取り扱いを受けていました。
ある日、勤務中の態度が悪いなどの抽象的な理由で突然解雇を言い渡されたため、依頼者は当事務所の弁護士に依頼し、まずは不当解雇の撤回を交渉で求めることになりました。
また、交渉にあたって、依頼者から労働状況を確認したところ、サービス残業が認められたため、残業代についても合わせて請求することにしました。
争点と内容
本件の解雇は社長の独断で行われており、ベテラン社員である依頼者に解雇事由がないことは明らかでした。
そのため、本件の争点は、復職か、解決金による合意退職のどちらを選択するかでした。
依頼者としては、長年勤めているので定年退職まで勤めていたいとの希望がありましたが、一方で社長に嫌われてしまっている以上は復職も事実上難しいと考えていました。
そこで、依頼者の希望に従い、できるだけ解決金を多く獲得して退職することを念頭に交渉を行いました。
解決結果
交渉を約1ヵ月行った結果、約600万円(内訳として、基本給の10ヶ月分と残業代200万円)の解決金を獲得したうえで、会社都合に基づいて合意退職するとの内容で示談することになりました。
依頼者は、十分な解決金を獲得できたと言って大変喜ばれておりました。

合意退職の有無が争われ、労働審判で約180万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、外資系に勤める営業マンでしたが、半年に一度課せられているノルマが達成できず、会社からは次のノルマが未達成であった場合には相応の措置が取られると予告されていました。
そして、ノルマが達成できないことが確実となったある日、依頼者は上司から呼び出しを受けて、その場で会社から出て行くように言い渡され、私物の持ち帰りを指示されました。
そこで依頼者は、解雇を言い渡された次の日に当事務所の弁護士に依頼し、不当解雇の撤回を求めました。
依頼者の不当解雇の主張に対し、会社は、「解雇はしていない。話し合いの結果、任意に退職してもらっただけだ」と言い、解雇の事実そのものを争いました。
依頼者は、早期解決を望まれましたので、労働審判を申し立てました。
争点と内容
本件の争点は、合意退職の有無でした。
会社は、依頼者が退社時に私物を持ち帰ったり、机を整理したりする際に、特に争う様子を見せなかったことから、合意退職が成立していると主張しました。
しかし、任意の退職であれば退職届を提出することが通常の手続ですが、依頼者は退職届を提出していませんでした。
そして、状況からして、会社は不当解雇を免れる目的で、あえて解雇という言葉を使わずに依頼者を会社から締め出したものであることが明らかでした。
解決結果
1回目の労働審判期日で、裁判所から金銭解決案として基本給6か月相当の約180万円の解決金が提案され、その2週間後に開かれた2回目の労働審判期日で解決案どおりの180万円の解決金による和解が成立しました。

懲戒解雇の撤回と未払い残業代を合わせて請求し、訴訟で約500万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、勤続10年以上のトラック運転手でした。
ある日、配送先で業務上のミスを起こしてしまったところ、社長から故意に行われた悪質なミスであるとの指摘を受けて、懲戒解雇になりました。
そこで、依頼者は直ぐに当事務所の弁護士に依頼し、不当な懲戒解雇の撤回を求めました。
また、依頼者はトラック運転手で、長距離運行を連日行っていたことから未払い残業代が発生していたため、残業代請求も同時に行いました。
しかし、会社は一切折れなかったため、交渉を早々に打ち切り、訴訟で懲戒解雇の不当性を争うことになりました。
争点と内容
本件の懲戒解雇の争点は、依頼者が意図的にミスをしたのかどうかという点でした。
会社は訴訟で、様々なことを主張しましたが、従業員である依頼者に意図的に業務上のミスを行う動機はなく、故意に業務上のミスを行う合理的な理由はありませんでした。
解決結果
訴訟を提起後約9ヶ月が経過した時点で、裁判所から和解案が提案され、その結果、依頼者勝訴の前提で約500万の解決金が提案されました。
そのころ、依頼者はアルバイトとして別の会社で仕事を始めており、その会社から正社員雇用の誘いがあったことから、復職希望を取り止めて、解決金による和解を選択することにしました。

解決金の支払いについて代表者に連帯責任を負わせた事案

事案内容
依頼者は、コンピューターのソフトウェア開発等の会社で約15年働いていましたが、社長の放漫経営や取引先が競合他社に奪われたことが原因で業績が悪化したとして、整理解雇をされました。
これに対して、依頼者は、会社を畳まざるを得ないという社長の説明や解雇を回避する措置を一切とっていないことに納得がいかなかったため、当事務所の弁護士に依頼し、解雇の無効を求める労働審判を申立てました。
争点と内容
当方は、整理解雇が認められるための要件が満たされていないことを主張しつつ、会社の経営状況を開示するよう求めました。
そして、労働審判において開示された決算書を見ると確かに会社は経営危機にあり再建が不可能な状況でした。
解決結果
依頼者は、経営状況を見て復職をしたとしても倒産する可能性が高いことから意味がないと判断し、金銭解決を希望することにしました。
しかし、会社の財産がほとんどなかったため85万円の解決金で示談せざるを得ない状況でしたが、支払が滞る可能性が高かったことから、社長の連帯保証を強く求めました。
その結果、社長の連帯保証が認められ、滞ることなく、解決金が支払われました。

雇用関係の存在自体が争わされたものの、労働審判にて200万円で金銭解決をした事案

事案内容
依頼者は、会社からの命令で海外に渡航し、外国法人の立ち上げの準備を任されていました。
そして、その外国の法律上必要があったため、依頼者が外国法人の役員になっていました。
しかし、会社が海外進出を断念したことから、依頼者は日本に呼び戻されました。
そこで、会社は、「依頼者と雇用契約に無く、外国法人の役員に過ぎない。」「低額の給料であれば雇用する。」というような話をしてきたため、依頼者は当事務所の弁護士に依頼し、従業員としての地位の確認を求めました。
争点と内容
本件は、実質的には解雇であり、会社はそもそも雇用契約が無かったと言い訳をしているに過ぎませんでした。
そこで、ご依頼から約2週間後、労働審判を申立て、入社の経緯や海外においても会社の指揮監督下にあったこと、会社名義の給与明細が発行されていたこと等詳細な事実関係を主張し、依頼者と会社には雇用関係があったことを示しました。
すると、裁判所も雇用関係があったと判断し、雇用契約があったとの前提で解決策を検討することになりました。
解決結果
依頼者は、復職し勤務をすることは現実的には困難であると考え、金銭的解決を希望することにされました。
そして、合意退職とすること、200万円の解決金の支払いを条件に示談することになりました。

ほぼ毎日シフトに入っていたアルバイト先を社長と口論の末、解雇されたが、交渉で50万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、飲食店に長く勤める古参のアルバイト店員で、営業日はほぼ毎日シフトに入り、店舗の中心として働いていました。
しかし、社長が交代し、店の運営の在り方や人間関係のことなどで依頼者と衝突するようになり、最終的に口論の末、「もう来なくていい」と社長に言われ、翌日以降出勤しても、帰るように言われるようになりました。
そこで、当事務所の弁護士に依頼し、労働者としての地位確認を求めて、会社と交渉することにしました。
争点と内容
解雇には、合理的な理由がなかったものの、会社は、解雇や辞めてもらうという言葉は使っていないので、解雇ではなく自主退職であると主張しました。こちらとしては、「もう来なくていい」やその後の「帰ってくれ」という言動が使用者によって就労を拒否するものであり、解雇であると主張しました。
約4カ月にわたって交渉をした結果、依頼者も会社も解決金の支払いにより解決しようということになりました。
解決結果
解決金の金額について、当初は依頼者と会社で考えている金額に開きがありましたが、さらに交渉を重ねた結果、お互い妥協して50万円の解決金で和解することができました。

定年後に再雇用を拒否する旨を通知されたため、実質的な解雇であるとして未払い残業代請求と併せて労働審判を提起し200万円の解決金で和解した事案

事案内容
依頼者は、トラック運転手として長期間同じ会社で働き、間もなく定年を迎えようとしていました。定年後にも希望により再雇用するとの就業規則があったため、依頼者は、再雇用を希望するつもりでした。しかし、社長から、勤務態度の悪さを理由に再雇用は行わない旨を伝えられました。
そこで、定年に達した後、当事務所の弁護士にご依頼いただき、労働者としての地位確認請求を未払の残業代と併せて請求しました。会社は交渉に応じなかったため、労働審判を提起することにしました。
争点と内容
就業規則には定年後に希望しさえすれば、再雇用を行うという記載であり、実質的に解雇として、解雇の合理的で相当な理由があったか否かが争点となりました。会社は、トラックに乗務前にアルコールチェックに引っかかったこと等をもって解雇に合理的な理由があると主張しました。労働審判当日には、依頼者としても、ある程度解雇理由については不利な部分もあるという前提で、未払い残業代と併せて300万円程度を解決金として希望しました。会社も解決金をある程度支払うとの立場であったので、解決金の金額の話となりました。
解決結果
金額について開きがありましたが、お互いに妥協し、200万円の解決金で解決をすることができました。

不当に自主退職扱いにされことを争い、未払い残業代とともに交渉で150万円の解決金を獲得した事例

事案内容
依頼者は、歯科クリニックにて歯科衛生士として勤務していましたが、院長が独立したため、新しい院長が就任しました。新しい院長が高圧的であったこともあり、依頼者は院長と折が合わず、退職することを検討していました。ところが、ある日突然、歯科クリニックが経営難ということで、給料を減額することに同意するか、退職するかを選択することを迫られました。
給料の減額に納得できない依頼者は、給料減額に同意しないとの意向を伝えたところ、院長は、以前依頼者が退職を検討していることを伝えていたこともあり自主退職扱いにすると言い放ちました。
このような扱いを不当に感じたものの、どのようにしていいのか分からなかったため、依頼者は当事務所の弁護士にご相談されました。
また、ご相談いただくに当たり、15分刻みで労働時間が計算されていることや1日につき8時間以上勤務していることが判明したため、不当な退職取扱いに関する弁護をご依頼いただくとともに、未払い残業代の請求をご依頼いただくことになりました。
争点と内容
まずは、不当に自主退職扱いとされたことを争う内容の内容証明郵便を送付しました。
就業規則では、自主退職する際には退職届の提出が義務づけられていましたので、依頼者が退職届を提出していないことをもって、自主退職の意思表示をしていないと主張しました。
また、タイムカードの写しを開示することを求め、約80万円の未払残業代が発生していることも判明しました。
現実的に復職が困難であるとの考えがあり解決金を希望されていたことから、未払い残業代の請求とともに、退職に関する解決金の請求をしましたが、歯科クリニックが経営難であったため、現実的に支払可能な金額を折衝していくことになりました。
解決結果
ご事情があり、1カ月以内に交渉で解決することを希望されていました。そのため、交渉による解決を前提としつつ、譲歩を引き出すべく期限ギリギリまで交渉を続けました。
当初給料1カ月分程度の解決金の提案であったものの、強気の交渉態度で臨んだこともあり、最終的に150万円の解決金で合意することができました。
依頼者様のご希望に沿いつつ、最大限有利な和解が成立したものと考えています。

自主退職に応じることを期待してなされた不当な配転命令を争い基本給の12か月分の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、約15年間、ある地域の工場にて製造業の仕事に就いていましたが、突然、自宅待機命令を出されました。自宅待機命令の意図としては、自主退職を促すというものであり、自宅待機命令となる給料が6割になるとのことでした。依頼者は、不当な取り扱いであると考え、退職に追い込まれないようにするため、当事務所にご依頼いただきました。
争点と内容
当方は、内容証明郵便にて、自宅待機命令は会社の裁量権を逸脱したものであり不当であること、給料を100%支払うことを請求しました。
これに対して、会社側は、現在の工場では仕事がないため、他の勤務地に配転するための準備期間であった、遠方の勤務地での配転をするとの回答をしてきました。
しかし、遠方の勤務地は通勤時間に片道2時間30分以上かかるものであり、また、認知症の母親の介護に支障を来します。そこで、当方は、配転命令の無効を主張しましたが、会社側が受け入れなかったため、裁判所における正当な判断を迅速に求めるべく労働審判の申立てをしました。
解決結果
 労働審判においては、元々の職場への復帰を強く求めましたが会社は了承しませんでした。そこで、検討した結果、将来における嫌がらせ、トラブルの可能性を避けるため、退職に応じることを前提に、条件面での話し合いに移行しました。
結論として、有休休暇の買取り、会社都合退職での退職金の増額、会社都合退職での離職票の発行、そして、解決金として基本給の12か月分である230万円の解決金の支払にて、勝訴的和解をすることができました。

取引先からのクレーム等を理由になされた解雇の不当性を争い解決金150万円を獲得した事案

事案内容
依頼者は、約2年半の間、ルート配送業務に従事してきましたが、担当する取引先からクレームがあったなどとして、突如、解雇を言い渡されました。依頼者は、解雇に納得できませんでしたが、会社側に弁護士が就いたため、当事務所にご相談いただきました。
争点と内容
依頼者は、約2年半の間、ルート配送業務に従事してきましたが、担当する取引先からクレームがあったなどとして、突如、解雇を言い渡されました。
依頼者は、解雇に納得できませんでしたが、会社側に弁護士が就いたため、当事務所にご相談いただきました。
解決結果
会社側は、解雇の有効性を強く争うことはせず、結果として早期に解決することができました。
当方も退職することを前提に、主として条件面を中心に交渉しました。
結論として、解決金150万円の支払に加え、会社都合退職での離職票の発行その他当方の求めた諸条件を合意書に盛り込み、解決することができました。

職場復帰までの賃金補償、慰謝料を支払うことを条件とした和解を成立させ職場復帰を実現した事案

事案内容
依頼者は、配送業の仕事をしていましたが、他の従業員とトラブルがあったため、社長から「明日から来なくていい。クビや」等として即日解雇をされました。解雇理由証明書を求めるものの拒否され、ご自身では対応できないとして当事務所にご依頼いただきました。
争点と内容
当方は、迅速に内容証明郵便にて解雇を撤回の上職場復帰を認めること、職場復帰までの期間の賃金の補償を求めました。これに対して、勤務先の社長は法律的知識が乏しかったことや事実関係をよく確認せず解雇をしたことを反省し、依頼者が希望するのであれば職場復帰をしてもらいたいと回答してきました。依頼者も職場復帰に前向きであったことから、復帰へ向けての環境調整をするとともに、金銭面での補償の話し合いをすることになりました。
解決結果
当事務所において、依頼者、弁護士、社長と3者で面談し、職場復帰をした場合に遺恨が残らないように話し合いをしました。また、円滑に職場復帰ができるように他の従業員との関係調整を社長にお約束いただきました。そして、不当解雇の慰謝料として35万円をお支払いただくこと、復帰までの給料を補償いただくことで和解が成立しました。

パワハラ、職場環境の悪化等を理由に懲戒解雇されたことに対し、解雇の無効を主張し240万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、物流センターにて、パート従業員の管理業務をしていましたが、職場における不和が生じ、依頼者の言動を捉えて、懲戒解雇を言い渡されました。
依頼者は、弁護士に依頼し、内容証明郵便にて解雇の無効を主張しましたが、会社は弁護士を付けた上で復職を認めませんでした。その後、当初依頼していた弁護士が訴訟提起には相当の時間を要すると判断したため、早期の提訴を求め、当事務所に依頼いただきました。
争点と内容
本件では、懲戒解雇の理由となった依頼者の言動がパワハラに該当するのか否かが争点でした。
会社側は他の従業員からのヒアリング状況を証拠として提出してきましたので、当方は全ての出来事について、依頼者の言動には合理的な理由があったこと、パワハラの定義には該当しないこと等を主張しました。
解決結果
依頼者と会社側の対立は大きく、今後、解雇が無効と判断されたとしても、復職をすることは現実的ではないとの考えから、裁判官から和解の打診がありました。
そこで、当方は、退職については合意するものの、解雇から和解までのバックペイの全額相当額の支払を求めました。
その結論、バックペイの全額に近い解決金230万円の支払を受けることにより、解雇の問題を解決することができました。

他の従業員との不和により解雇されたことに対し300万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、複数の居酒屋を経営する個人事業主に雇われていましたが、依頼者の勤務態度等が評価され、居酒屋の店長に任命されていました。そして、シフト制による時給に加え、お店の売上に対して歩合給が支給されていました。
依頼者は、店舗を切り盛りし、他の従業員を監督する立場にありましたが、他の従業員と不和になりました。そして、他の従業員が雇用主に依頼者の解雇を進言したところ、雇用主は依頼者に対し解雇を言渡しました。
依頼者は解雇を言い渡されたことに全く納得がいかなかったことから、解雇された3日後に当事務所にご相談いただき、解雇を争うことをご依頼いただきました。
争点と内容
本件では、解雇に正当な理由がないことは明らかでしたが、依頼者の給料が特殊であったため、復帰した場合においても紛争になる可能性があり、他方金銭的解決を図る場合においても、解決金の交渉が難航する可能性がありました。具体的には、店の売上に対する歩合給が賃金ではなく、業務委託費用として支払われていた点が、実質的に賃金なのか、いつでも解約できる業務委託費用なのかという点が争いになりました。
当方は、実質的に賃金であることから復帰した場合に、業務委託費の支給を停止することは労働条件の一方的な変更であり無効であることを主張しましたが、雇用主は業務委託契約であり保証されたものではないとの主張を行いました。そして、退職を前提として100万円の解決金の提案がありましたが、当方は低額の和解には応じないとの姿勢を強く示しました。

解決結果
当方からは、裁判を辞さないとの姿勢を示しつつ、強気の交渉をした結果、会社都合により退職することを前提として、300万円の解決金を支払われることになりました。

投稿日:2018年7月29日 更新日:

Copyright© 大阪の不当解雇弁護士相談サイト , 2024 AllRights Reserved.