復職交渉から金銭解決まで、大阪の不当解雇問題の経験豊富な弁護士が対応!

不当解雇の解決事例

不当解雇の撤回と未払い残業代を合わせて請求し、交渉で約600万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、勤続30年以上のベテラン社員でしたが、社長から些細なことで過剰な叱責をうけるなどの不当な取り扱いを受けていました。
ある日、勤務中の態度が悪いなどの抽象的な理由で突然解雇を言い渡されたため、依頼者は当事務所の弁護士に依頼し、まずは不当解雇の撤回を交渉で求めることになりました。
また、交渉にあたって、依頼者から労働状況を確認したところ、サービス残業が認められたため、残業代についても合わせて請求することにしました。
争点と内容
本件の解雇は社長の独断で行われており、ベテラン社員である依頼者に解雇事由がないことは明らかでした。
そのため、本件の争点は、復職か、解決金による合意退職のどちらを選択するかでした。
依頼者としては、長年勤めているので定年退職まで勤めていたいとの希望がありましたが、一方で社長に嫌われてしまっている以上は復職も事実上難しいと考えていました。
そこで、依頼者の希望に従い、できるだけ解決金を多く獲得して退職することを念頭に交渉を行いました。
解決結果
交渉を約1ヵ月行った結果、約600万円(内訳として、基本給の10ヶ月分と残業代200万円)の解決金を獲得したうえで、会社都合に基づいて合意退職するとの内容で示談することになりました。
依頼者は、十分な解決金を獲得できたと言って大変喜ばれておりました。

合意退職の有無が争われ、労働審判で約180万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、外資系に勤める営業マンでしたが、半年に一度課せられているノルマが達成できず、会社からは次のノルマが未達成であった場合には相応の措置が取られると予告されていました。
そして、ノルマが達成できないことが確実となったある日、依頼者は上司から呼び出しを受けて、その場で会社から出て行くように言い渡され、私物の持ち帰りを指示されました。
そこで依頼者は、解雇を言い渡された次の日に当事務所の弁護士に依頼し、不当解雇の撤回を求めました。
依頼者の不当解雇の主張に対し、会社は、「解雇はしていない。話し合いの結果、任意に退職してもらっただけだ」と言い、解雇の事実そのものを争いました。
依頼者は、早期解決を望まれましたので、労働審判を申し立てました。
争点と内容
本件の争点は、合意退職の有無でした。
会社は、依頼者が退社時に私物を持ち帰ったり、机を整理したりする際に、特に争う様子を見せなかったことから、合意退職が成立していると主張しました。
しかし、任意の退職であれば退職届を提出することが通常の手続ですが、依頼者は退職届を提出していませんでした。
そして、状況からして、会社は不当解雇を免れる目的で、あえて解雇という言葉を使わずに依頼者を会社から締め出したものであることが明らかでした。
解決結果
1回目の労働審判期日で、裁判所から金銭解決案として基本給6か月相当の約180万円の解決金が提案され、その2週間後に開かれた2回目の労働審判期日で解決案どおりの180万円の解決金による和解が成立しました。

懲戒解雇の撤回と未払い残業代を合わせて請求し、訴訟で約500万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、勤続10年以上のトラック運転手でした。
ある日、配送先で業務上のミスを起こしてしまったところ、社長から故意に行われた悪質なミスであるとの指摘を受けて、懲戒解雇になりました。
そこで、依頼者は直ぐに当事務所の弁護士に依頼し、不当な懲戒解雇の撤回を求めました。
また、依頼者はトラック運転手で、長距離運行を連日行っていたことから未払い残業代が発生していたため、残業代請求も同時に行いました。
しかし、会社は一切折れなかったため、交渉を早々に打ち切り、訴訟で懲戒解雇の不当性を争うことになりました。
争点と内容
本件の懲戒解雇の争点は、依頼者が意図的にミスをしたのかどうかという点でした。
会社は訴訟で、様々なことを主張しましたが、従業員である依頼者に意図的に業務上のミスを行う動機はなく、故意に業務上のミスを行う合理的な理由はありませんでした。
解決結果
訴訟を提起後約9ヶ月が経過した時点で、裁判所から和解案が提案され、その結果、依頼者勝訴の前提で約500万の解決金が提案されました。
そのころ、依頼者はアルバイトとして別の会社で仕事を始めており、その会社から正社員雇用の誘いがあったことから、復職希望を取り止めて、解決金による和解を選択することにしました。

解決金の支払いについて代表者に連帯責任を負わせた事案

事案内容
依頼者は、コンピューターのソフトウェア開発等の会社で約15年働いていましたが、社長の放漫経営や取引先が競合他社に奪われたことが原因で業績が悪化したとして、整理解雇をされました。
これに対して、依頼者は、会社を畳まざるを得ないという社長の説明や解雇を回避する措置を一切とっていないことに納得がいかなかったため、当事務所の弁護士に依頼し、解雇の無効を求める労働審判を申立てました。
争点と内容
当方は、整理解雇が認められるための要件が満たされていないことを主張しつつ、会社の経営状況を開示するよう求めました。
そして、労働審判において開示された決算書を見ると確かに会社は経営危機にあり再建が不可能な状況でした。
解決結果
依頼者は、経営状況を見て復職をしたとしても倒産する可能性が高いことから意味がないと判断し、金銭解決を希望することにしました。
しかし、会社の財産がほとんどなかったため85万円の解決金で示談せざるを得ない状況でしたが、支払が滞る可能性が高かったことから、社長の連帯保証を強く求めました。
その結果、社長の連帯保証が認められ、滞ることなく、解決金が支払われました。

雇用関係の存在自体が争わされたものの、労働審判にて200万円で金銭解決をした事案

事案内容
依頼者は、会社からの命令で海外に渡航し、外国法人の立ち上げの準備を任されていました。
そして、その外国の法律上必要があったため、依頼者が外国法人の役員になっていました。
しかし、会社が海外進出を断念したことから、依頼者は日本に呼び戻されました。
そこで、会社は、「依頼者と雇用契約に無く、外国法人の役員に過ぎない。」「低額の給料であれば雇用する。」というような話をしてきたため、依頼者は当事務所の弁護士に依頼し、従業員としての地位の確認を求めました。
争点と内容
本件は、実質的には解雇であり、会社はそもそも雇用契約が無かったと言い訳をしているに過ぎませんでした。
そこで、ご依頼から約2週間後、労働審判を申立て、入社の経緯や海外においても会社の指揮監督下にあったこと、会社名義の給与明細が発行されていたこと等詳細な事実関係を主張し、依頼者と会社には雇用関係があったことを示しました。
すると、裁判所も雇用関係があったと判断し、雇用契約があったとの前提で解決策を検討することになりました。
解決結果
依頼者は、復職し勤務をすることは現実的には困難であると考え、金銭的解決を希望することにされました。
そして、合意退職とすること、200万円の解決金の支払いを条件に示談することになりました。

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投稿日:2018年7月29日 更新日:

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