復職交渉から金銭解決まで、大阪の不当解雇問題の経験豊富な弁護士が対応!

不当解雇の解決事例

ほぼ毎日シフトに入っていたアルバイト先を社長と口論の末、解雇されたが、交渉で50万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、飲食店に長く勤める古参のアルバイト店員で、営業日はほぼ毎日シフトに入り、店舗の中心として働いていました。
しかし、社長が交代し、店の運営の在り方や人間関係のことなどで依頼者と衝突するようになり、最終的に口論の末、「もう来なくていい」と社長に言われ、翌日以降出勤しても、帰るように言われるようになりました。
そこで、当事務所の弁護士に依頼し、労働者としての地位確認を求めて、会社と交渉することにしました。
争点と内容
解雇には、合理的な理由がなかったものの、会社は、解雇や辞めてもらうという言葉は使っていないので、解雇ではなく自主退職であると主張しました。こちらとしては、「もう来なくていい」やその後の「帰ってくれ」という言動が使用者によって就労を拒否するものであり、解雇であると主張しました。
約4カ月にわたって交渉をした結果、依頼者も会社も解決金の支払いにより解決しようということになりました。
解決結果
解決金の金額について、当初は依頼者と会社で考えている金額に開きがありましたが、さらに交渉を重ねた結果、お互い妥協して50万円の解決金で和解することができました。

定年後に再雇用を拒否する旨を通知されたため、実質的な解雇であるとして未払い残業代請求と併せて労働審判を提起し200万円の解決金で和解した事案

事案内容
依頼者は、トラック運転手として長期間同じ会社で働き、間もなく定年を迎えようとしていました。定年後にも希望により再雇用するとの就業規則があったため、依頼者は、再雇用を希望するつもりでした。しかし、社長から、勤務態度の悪さを理由に再雇用は行わない旨を伝えられました。
そこで、定年に達した後、当事務所の弁護士にご依頼いただき、労働者としての地位確認請求を未払の残業代と併せて請求しました。会社は交渉に応じなかったため、労働審判を提起することにしました。
争点と内容
就業規則には定年後に希望しさえすれば、再雇用を行うという記載であり、実質的に解雇として、解雇の合理的で相当な理由があったか否かが争点となりました。会社は、トラックに乗務前にアルコールチェックに引っかかったこと等をもって解雇に合理的な理由があると主張しました。労働審判当日には、依頼者としても、ある程度解雇理由については不利な部分もあるという前提で、未払い残業代と併せて300万円程度を解決金として希望しました。会社も解決金をある程度支払うとの立場であったので、解決金の金額の話となりました。
解決結果
金額について開きがありましたが、お互いに妥協し、200万円の解決金で解決をすることができました。

不当に自主退職扱いにされことを争い、未払い残業代とともに交渉で150万円の解決金を獲得した事例

事案内容
依頼者は、歯科クリニックにて歯科衛生士として勤務していましたが、院長が独立したため、新しい院長が就任しました。新しい院長が高圧的であったこともあり、依頼者は院長と折が合わず、退職することを検討していました。ところが、ある日突然、歯科クリニックが経営難ということで、給料を減額することに同意するか、退職するかを選択することを迫られました。
給料の減額に納得できない依頼者は、給料減額に同意しないとの意向を伝えたところ、院長は、以前依頼者が退職を検討していることを伝えていたこともあり自主退職扱いにすると言い放ちました。
このような扱いを不当に感じたものの、どのようにしていいのか分からなかったため、依頼者は当事務所の弁護士にご相談されました。
また、ご相談いただくに当たり、15分刻みで労働時間が計算されていることや1日につき8時間以上勤務していることが判明したため、不当な退職取扱いに関する弁護をご依頼いただくとともに、未払い残業代の請求をご依頼いただくことになりました。
争点と内容
まずは、不当に自主退職扱いとされたことを争う内容の内容証明郵便を送付しました。
就業規則では、自主退職する際には退職届の提出が義務づけられていましたので、依頼者が退職届を提出していないことをもって、自主退職の意思表示をしていないと主張しました。
また、タイムカードの写しを開示することを求め、約80万円の未払残業代が発生していることも判明しました。
現実的に復職が困難であるとの考えがあり解決金を希望されていたことから、未払い残業代の請求とともに、退職に関する解決金の請求をしましたが、歯科クリニックが経営難であったため、現実的に支払可能な金額を折衝していくことになりました。
解決結果
ご事情があり、1カ月以内に交渉で解決することを希望されていました。そのため、交渉による解決を前提としつつ、譲歩を引き出すべく期限ギリギリまで交渉を続けました。
当初給料1カ月分程度の解決金の提案であったものの、強気の交渉態度で臨んだこともあり、最終的に150万円の解決金で合意することができました。
依頼者様のご希望に沿いつつ、最大限有利な和解が成立したものと考えています。

自主退職に応じることを期待してなされた不当な配転命令を争い基本給の12か月分の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、約15年間、ある地域の工場にて製造業の仕事に就いていましたが、突然、自宅待機命令を出されました。自宅待機命令の意図としては、自主退職を促すというものであり、自宅待機命令となる給料が6割になるとのことでした。依頼者は、不当な取り扱いであると考え、退職に追い込まれないようにするため、当事務所にご依頼いただきました。
争点と内容
当方は、内容証明郵便にて、自宅待機命令は会社の裁量権を逸脱したものであり不当であること、給料を100%支払うことを請求しました。
これに対して、会社側は、現在の工場では仕事がないため、他の勤務地に配転するための準備期間であった、遠方の勤務地での配転をするとの回答をしてきました。
しかし、遠方の勤務地は通勤時間に片道2時間30分以上かかるものであり、また、認知症の母親の介護に支障を来します。そこで、当方は、配転命令の無効を主張しましたが、会社側が受け入れなかったため、裁判所における正当な判断を迅速に求めるべく労働審判の申立てをしました。
解決結果
 労働審判においては、元々の職場への復帰を強く求めましたが会社は了承しませんでした。そこで、検討した結果、将来における嫌がらせ、トラブルの可能性を避けるため、退職に応じることを前提に、条件面での話し合いに移行しました。
結論として、有休休暇の買取り、会社都合退職での退職金の増額、会社都合退職での離職票の発行、そして、解決金として基本給の12か月分である230万円の解決金の支払にて、勝訴的和解をすることができました。

取引先からのクレーム等を理由になされた解雇の不当性を争い解決金150万円を獲得した事案

事案内容
依頼者は、約2年半の間、ルート配送業務に従事してきましたが、担当する取引先からクレームがあったなどとして、突如、解雇を言い渡されました。依頼者は、解雇に納得できませんでしたが、会社側に弁護士が就いたため、当事務所にご相談いただきました。
争点と内容
依頼者は、約2年半の間、ルート配送業務に従事してきましたが、担当する取引先からクレームがあったなどとして、突如、解雇を言い渡されました。
依頼者は、解雇に納得できませんでしたが、会社側に弁護士が就いたため、当事務所にご相談いただきました。
解決結果
会社側は、解雇の有効性を強く争うことはせず、結果として早期に解決することができました。
当方も退職することを前提に、主として条件面を中心に交渉しました。
結論として、解決金150万円の支払に加え、会社都合退職での離職票の発行その他当方の求めた諸条件を合意書に盛り込み、解決することができました。

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投稿日:2018年7月29日 更新日:

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