復職交渉から金銭解決まで、大阪の不当解雇問題の経験豊富な弁護士が対応!

不当解雇の解決事例

職場復帰までの賃金補償、慰謝料を支払うことを条件とした和解を成立させ職場復帰を実現した事案

事案内容
依頼者は、配送業の仕事をしていましたが、他の従業員とトラブルがあったため、社長から「明日から来なくていい。クビや」等として即日解雇をされました。解雇理由証明書を求めるものの拒否され、ご自身では対応できないとして当事務所にご依頼いただきました。
争点と内容
当方は、迅速に内容証明郵便にて解雇を撤回の上職場復帰を認めること、職場復帰までの期間の賃金の補償を求めました。これに対して、勤務先の社長は法律的知識が乏しかったことや事実関係をよく確認せず解雇をしたことを反省し、依頼者が希望するのであれば職場復帰をしてもらいたいと回答してきました。依頼者も職場復帰に前向きであったことから、復帰へ向けての環境調整をするとともに、金銭面での補償の話し合いをすることになりました。
解決結果
当事務所において、依頼者、弁護士、社長と3者で面談し、職場復帰をした場合に遺恨が残らないように話し合いをしました。また、円滑に職場復帰ができるように他の従業員との関係調整を社長にお約束いただきました。そして、不当解雇の慰謝料として35万円をお支払いただくこと、復帰までの給料を補償いただくことで和解が成立しました。

パワハラ、職場環境の悪化等を理由に懲戒解雇されたことに対し、解雇の無効を主張し240万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、物流センターにて、パート従業員の管理業務をしていましたが、職場における不和が生じ、依頼者の言動を捉えて、懲戒解雇を言い渡されました。
依頼者は、弁護士に依頼し、内容証明郵便にて解雇の無効を主張しましたが、会社は弁護士を付けた上で復職を認めませんでした。その後、当初依頼していた弁護士が訴訟提起には相当の時間を要すると判断したため、早期の提訴を求め、当事務所に依頼いただきました。
争点と内容
本件では、懲戒解雇の理由となった依頼者の言動がパワハラに該当するのか否かが争点でした。
会社側は他の従業員からのヒアリング状況を証拠として提出してきましたので、当方は全ての出来事について、依頼者の言動には合理的な理由があったこと、パワハラの定義には該当しないこと等を主張しました。
解決結果
依頼者と会社側の対立は大きく、今後、解雇が無効と判断されたとしても、復職をすることは現実的ではないとの考えから、裁判官から和解の打診がありました。
そこで、当方は、退職については合意するものの、解雇から和解までのバックペイの全額相当額の支払を求めました。
その結論、バックペイの全額に近い解決金230万円の支払を受けることにより、解雇の問題を解決することができました。

他の従業員との不和により解雇されたことに対し300万円の解決金を獲得した事案

事案内容
依頼者は、複数の居酒屋を経営する個人事業主に雇われていましたが、依頼者の勤務態度等が評価され、居酒屋の店長に任命されていました。そして、シフト制による時給に加え、お店の売上に対して歩合給が支給されていました。
依頼者は、店舗を切り盛りし、他の従業員を監督する立場にありましたが、他の従業員と不和になりました。そして、他の従業員が雇用主に依頼者の解雇を進言したところ、雇用主は依頼者に対し解雇を言渡しました。
依頼者は解雇を言い渡されたことに全く納得がいかなかったことから、解雇された3日後に当事務所にご相談いただき、解雇を争うことをご依頼いただきました。
争点と内容
本件では、解雇に正当な理由がないことは明らかでしたが、依頼者の給料が特殊であったため、復帰した場合においても紛争になる可能性があり、他方金銭的解決を図る場合においても、解決金の交渉が難航する可能性がありました。具体的には、店の売上に対する歩合給が賃金ではなく、業務委託費用として支払われていた点が、実質的に賃金なのか、いつでも解約できる業務委託費用なのかという点が争いになりました。
当方は、実質的に賃金であることから復帰した場合に、業務委託費の支給を停止することは労働条件の一方的な変更であり無効であることを主張しましたが、雇用主は業務委託契約であり保証されたものではないとの主張を行いました。そして、退職を前提として100万円の解決金の提案がありましたが、当方は低額の和解には応じないとの姿勢を強く示しました。
解決結果
当方からは、裁判を辞さないとの姿勢を示しつつ、強気の交渉をした結果、会社都合により退職することを前提として、300万円の解決金を支払われることになりました。

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投稿日:2018年7月29日 更新日:

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