はじめに
はじめに
不当解雇されたことに泣き寝入りしたくないと考え、会社に対して不服を述べたものの取り合ってくれない。弁護士に依頼したものの、会社は解雇の不当性を認めることはしない。会社が提示した解決金では納得できない。という場合には、「裁判」という文字が頭をよぎると思います。
しかし、「裁判は時間がかかる」、「裁判までするのは精神的に嫌だ」、「弁護士費用が高くなりそう」という理由で、裁判を避けたい気持ちがどうしてもでてきます。
そこで、「短期間で解決」「裁判ではなく話し合い」「裁判より安い費用」という特徴のある労働審判手続をご紹介します。
労働審判とは何か?
労働審判とは、裁判官1名、労働審判員2名のもと裁判所において行われる話し合いの手続であり、原則として3回以内の審理で手続が終了するもののことをいいます。
話し合いの結果、多くは和解が成立しますが、和解が成立しない場合であっても、裁判官が審判という形で一応の判断を示すことになります。その判断に不服があれば、正式な裁判手続へと移行します。
どのような流れで進むのか?
実際、労働審判を申立てしてから、和解が成立するまでどのように進んでいくのか架空の事例をもとにご説明していきます。
大阪太郎さんの事例(男性・29歳)
私は月給30万円をもらって会社で営業職をしていましたが、会社に勤めて6年目に入ったところで新規事業を担当することになりました。私は新規事業の責任者として任命されましたが、新規事業ということもあり、なかなか営業成績が延びず黒字化は難しい状況でした。
そのような状況で突然新規事業が打ち切りとなり、それに伴い私も解雇だと言われました。
私は新規事業を担当するまで、それなりの営業実績がありましたし、会社の命令で新規事業を担当したに過ぎませんので、解雇は納得できません。
私は解雇を言い渡された後すぐに弁護士に相談し、会社に内容証明郵便を送ってもらいましたが、会社は復職を認めず、1ヶ月分の給料を支払うことで自主退職の形にして欲しいと言ってくる始末です。今後、どのようにしたらいいでしょうか。
労働審判のススメ
労働審判のメリット
①時間をかけずに解決できること
労働審判は、原則として3回以内の話合いで終了します。そのため、申立後、2カ月~4カ月程度で終了するイメージです。
②裁判官がかかわることから裁判の見通しが分かること
裁判官が話し合いの手続きにかかわりますので、裁判での判決を見通した判断が伝えられます。
また、裁判官から会社側に説得してもらうことができますので、会社から譲歩を引き出すことも可能です。
労働審判のデメリット
①譲歩をしなければならないこと
あくまでも話し合いの手続ですので、互いに譲り合って妥協できる点を探す必要があります。そのため、100%自分の主張を通したい、妥協したくない、という考えであれば、労働審判向きではなく、正式な裁判が向いているといえます。
②平日に裁判所に行かなければならないということ
労働審判は、裁判所が開いている平日の10時頃から17時頃までの間に行われます。また、正式な裁判とは違い、その場であなたや会社側の話を聞きますので、あなたも裁判所に行かなければなりません。もし、どうしても行くことができないということになれば、あなたの話を聞く機会が無くなりますので、不利な結果になることが予想されます。
③会社の方と顔を合わせなければならない。
会社側として、社長や上司、事件に関わりのある方が労働審判に参加します。そのため、会社側と気まずい関係にあるものの、顔を合わせざるをえません。
ただし、話し合い自体は、こちら側と会社側で別々に話を聞かれますので、会社側の方と直接話をしないといけないわけではありません。また、顔を合わせる時間も短時間です。
費用はどれぐらいかかりますか?
弁護士費用
まず労働審判にかかる費用として、弁護士費用があります。
弁護士に支払う費用のうち、着手金という契約時に支払う初期費用が発生する弁護士事務所がほとんどです。相場としては10万円~20万円ほどです。
しかし、大阪バディ法律事務所では、着手金という契約時に支払う初期費用は一切いただいていません。
大阪バディ法律事務所では、弁護士費用が支払えないばかりに労働者が泣き寝入りせざるを得ない状況にならないように初期費用不要にしています。
復職や金銭的解決という「結果」が出た場合のみ成功報酬をいただく、完全成功報酬制を採用しており、報酬は40万円or得た金銭の25%のいずれか高い金額と定めています。
裁判所に納める労働審判手数料
裁判所に納める労働審判手数料としては、①郵便切手と②収入印紙があります。
①郵便切手は約5000円です。
②収入印紙は、給料の額で決まりますが、ほとんどの場合は6500円です。月額給料が54万円以上の方は金額が上がりますが、数千円程度です。
今後のスケジュールはどうなりますか?
労働審判の申立から話し合いの日までの流れ
労働審判申立書の提出
労働審判を行うためには、労働審判申立書と証拠を裁判所に提出しなければなりません。
労働審判手続は原則として3回の手続で終わります。そして、1回目の話合いの日に裁判所が解決の方向性を決めることがほとんどです。
つまり、1回目の話合いが勝負といえます。
そのため、労働審判申立書には、説得的な文章で、余すところなくこちらの主張内容を記載しなければなりません。
後日、主張を追加していくと裁判官が解決の方向性を決めることができないからです。
ですので、有利に労働審判を進めるには、専門家である弁護士の協力が必要です。
日程の調整
労働審判は話し合いの手続ですので、こちらが出席できる日を裁判所が調整してくれます。
ただし、1回目の話合いが調整できるのは申立てた側=労働者だけです。
会社には一方的に話し合いの日が告げられ、その予定に合わせることが必要になります。なぜなら、会社は必ずしも社長が出席する必要はなく、他の従業員でもいいことから、代わりに出席する人がいくらでもいるからです
答弁書
答弁書とは、労働審判申立書に対する反論書のことをいいます。
具体的には、労働者の言い分のココが間違っている、このような証拠がある、会社の意向としてはこのようなものである、などの記載があります。
答弁書の提出期限は、話し合いの日の1週間前前後に出されることが多いですが、前日や当日に提出されることもあります。
よほど答弁書の内容が効果的であれば、答弁書に対する反論書を提出することがありますが、申立書には相手方の反論を予想した反論をあらかじめ記載しておくことが多いことから、答弁書に対する反論書を出すことは多くありません。
当日の服装
スーツで来なければいけない、という決まりはありません。
しかし、裁判官も人間です。
服装の乱れがあったり、派手な服装だと、「誠実な人ではないかもしれない。」と思ってしまうかもしれません。
ほとんど影響はないと思いますが、不利になるようなところはできる限り減らすべきですので、スーツなどフォーマルな服装で裁判所に行くべきです。
労働審判手続での話し合い当日
労働審判の非公開
普段テレビニュースで裁判所の法廷が映し出されることがあります。重大犯罪や社会的関心の高い事件などの場合に映され、真ん中に裁判官が座っている映像になることが多いです。
労働審判を行う部屋はこのテレビ放送されている部屋とは全く違います。
テレビ放送されている部屋はいわゆる公開が予定されている部屋で大きな部屋ですが、労働審判手続は非公開、つまり、一般の方が勝手に入れず、関係者だけが部屋に入れますので、小さな部屋となります。会議室のような場所です。
労働審判員
労働審判手続では、裁判官1名と労働審判員という方2名が関ります。
労働審判員とは、労働関係について専門的な知識・経験の有する方で、会社を定年退職した元労働者、労働組合の組合員など労働者の立場がわかる方と会社役員など会社側の立場がわかる方と1名づつの構成になることが多いです。
裁判官は労働審判員の意見を聞きながら、解決への見通しを決めます。
解決の方向性についての話し合い
話し合いはどうやってするのか?
話し合いは、裁判官、労働審判員、労働者側、会社側で行われますが、基本的に労働者側と会社側は別々に話を聞かれます。
話し合いの始まりでは、解雇事件の概要を確認するため、労働者側と会社側がともに部屋に入り、一緒に話を聞かれます。
しかし、その後は、労働者側と会社側は別々に裁判官に話を聞かれることになります。一緒に話を聞くと喧嘩になったり、言い合いになったりして、冷静に話し合いができなくなる可能性が高いからです。
30分交代で話を聞かれることになります。
1回目の話し合いが終了
1回目の話合いでは、解決方法の方向性を検討することになります。
場合によっては、1回の話合いだけで和解が成立し、労働審判手続が終了することもあります。
しかし、多くは次回に持ち越しになります。会社側としては、一旦会社に持ち帰って、社長や役員なども含め、いくらまでなら解決金を支払うのか、どのような和解内容であれば和解するのか等打ち合わせをすることになります。
そのため、2回目の話合いの日程が調整されます。
次回の話合いの日の調整
2回目の話し合いの日の調整
話し合いの手続きである以上、2回目の話し合いの日程も双方の都合を聞いて決められます。
2回目の話し合いの日は、会社がどれぐらい検討に時間が必要かという観点から、例えば2週間後、1か月後などと決められます。
労働者側、会社側の双方に弁護士が付いている場合であれば、2回目の話合いの日までに、会社の検討結果が事前に労働者側の弁護士に伝えられることもあります。
その方が話し合いがスムーズに進むからです。
第2回目の話合い手続き
和解成立
和解の成立
和解が成立すると、裁判所が「和解調書」という和解内容をまとめた書類を作成します。
この和解調書の内容どおりに解決金が支払われれば、事件は終了になります。
仮に、会社が和解の内容に反し解決金を支払わない場合でも、「和解調書」に基づいて会社の財産を差し押さえることできますので、このような意味でも、労働審判をするメリットは大きいです
以上、ご説明しました流れで労働審判が進み和解が成立することになります。
話合いがまとまらず和解ができなかった場合は、正式な裁判に移行することになります。
最後に
労働審判手続は話し合いの手続きですが、事前の準備が重要です。
また、譲歩し過ぎて労働者に不利な和解内容とならないよう、強く意見を主張しなければなりません。
そのため、労働審判をするには、やはり弁護士に依頼した方が良いといえます。
大阪バディ法律事務所は解雇事件を含む労働事件について豊富な経験と実績があります。
初期費用も無料の完全成功報酬制でご依頼を受けていますので、労働審判の申立をお悩みの方は一度、当事務所の弁護士に無料相談して下さい。
お電話での相談もできますので、お気軽にお電話下さい。
労働審判とは何か?
労働審判とは、裁判官1名、労働審判員2名のもと裁判所において行われる話し合いの手続であり、原則として3回以内の審理で手続が終了するもののことをいいます。
話し合いの結果、多くは和解が成立しますが、和解が成立しない場合であっても、裁判官が審判という形で一応の判断を示すことになります。その判断に不服があれば、正式な裁判手続へと移行します。
どのような流れで進むのか?
実際、労働審判を申立てしてから、和解が成立するまでどのように進んでいくのか架空の事例をもとにご説明していきます。
大阪太郎さんの事例(男性・29歳)
私は月給30万円をもらって会社で営業職をしていましたが、会社に勤めて6年目に入ったところで新規事業を担当することになりました。私は新規事業の責任者として任命されましたが、新規事業ということもあり、なかなか営業成績が延びず黒字化は難しい状況でした。
そのような状況で突然新規事業が打ち切りとなり、それに伴い私も解雇だと言われました。
私は新規事業を担当するまで、それなりの営業実績がありましたし、会社の命令で新規事業を担当したに過ぎませんので、解雇は納得できません。
私は解雇を言い渡された後すぐに弁護士に相談し、会社に内容証明郵便を送ってもらいましたが、会社は復職を認めず、1ヶ月分の給料を支払うことで自主退職の形にして欲しいと言ってくる始末です。今後、どのようにしたらいいでしょうか。
労働審判のススメ
労働審判のメリット
①時間をかけずに解決できること
労働審判は、原則として3回以内の話合いで終了します。そのため、申立後、2カ月~4カ月程度で終了するイメージです。
②裁判官がかかわることから裁判の見通しが分かること
裁判官が話し合いの手続きにかかわりますので、裁判での判決を見通した判断が伝えられます。
また、裁判官から会社側に説得してもらうことができますので、会社から譲歩を引き出すことも可能です。
労働審判のデメリット
①譲歩をしなければならないこと
あくまでも話し合いの手続ですので、互いに譲り合って妥協できる点を探す必要があります。そのため、100%自分の主張を通したい、妥協したくない、という考えであれば、労働審判向きではなく、正式な裁判が向いているといえます。
②平日に裁判所に行かなければならないということ
労働審判は、裁判所が開いている平日の10時頃から17時頃までの間に行われます。また、正式な裁判とは違い、その場であなたや会社側の話を聞きますので、あなたも裁判所に行かなければなりません。もし、どうしても行くことができないということになれば、あなたの話を聞く機会が無くなりますので、不利な結果になることが予想されます。
③会社の方と顔を合わせなければならない。
会社側として、社長や上司、事件に関わりのある方が労働審判に参加します。そのため、会社側と気まずい関係にあるものの、顔を合わせざるをえません。
ただし、話し合い自体は、こちら側と会社側で別々に話を聞かれますので、会社側の方と直接話をしないといけないわけではありません。また、顔を合わせる時間も短時間です。
費用はどれぐらいかかりますか?
弁護士費用
まず労働審判にかかる費用として、弁護士費用があります。
弁護士に支払う費用のうち、着手金という契約時に支払う初期費用が発生する弁護士事務所がほとんどです。相場としては10万円~20万円ほどです。
しかし、大阪バディ法律事務所では、着手金という契約時に支払う初期費用は一切いただいていません。
大阪バディ法律事務所では、弁護士費用が支払えないばかりに労働者が泣き寝入りせざるを得ない状況にならないように初期費用不要にしています。
復職や金銭的解決という「結果」が出た場合のみ成功報酬をいただく、完全成功報酬制を採用しており、報酬は40万円or得た金銭の25%のいずれか高い金額と定めています。
裁判所に納める労働審判手数料
裁判所に納める労働審判手数料としては、①郵便切手と②収入印紙があります。
①郵便切手は約5000円です。
②収入印紙は、給料の額で決まりますが、ほとんどの場合は6500円です。月額給料が54万円以上の方は金額が上がりますが、数千円程度です。
今後のスケジュールはどうなりますか?
労働審判の申立から話し合いの日までの流れ
労働審判申立書の提出
労働審判を行うためには、労働審判申立書と証拠を裁判所に提出しなければなりません。
労働審判手続は原則として3回の手続で終わります。そして、1回目の話合いの日に裁判所が解決の方向性を決めることがほとんどです。
つまり、1回目の話合いが勝負といえます。
そのため、労働審判申立書には、説得的な文章で、余すところなくこちらの主張内容を記載しなければなりません。
後日、主張を追加していくと裁判官が解決の方向性を決めることができないからです。
ですので、有利に労働審判を進めるには、専門家である弁護士の協力が必要です。
日程の調整
労働審判は話し合いの手続ですので、こちらが出席できる日を裁判所が調整してくれます。
ただし、1回目の話合いが調整できるのは申立てた側=労働者だけです。
会社には一方的に話し合いの日が告げられ、その予定に合わせることが必要になります。なぜなら、会社は必ずしも社長が出席する必要はなく、他の従業員でもいいことから、代わりに出席する人がいくらでもいるからです
答弁書
答弁書とは、労働審判申立書に対する反論書のことをいいます。
具体的には、労働者の言い分のココが間違っている、このような証拠がある、会社の意向としてはこのようなものである、などの記載があります。
答弁書の提出期限は、話し合いの日の1週間前前後に出されることが多いですが、前日や当日に提出されることもあります。
よほど答弁書の内容が効果的であれば、答弁書に対する反論書を提出することがありますが、申立書には相手方の反論を予想した反論をあらかじめ記載しておくことが多いことから、答弁書に対する反論書を出すことは多くありません。
当日の服装
スーツで来なければいけない、という決まりはありません。
しかし、裁判官も人間です。
服装の乱れがあったり、派手な服装だと、「誠実な人ではないかもしれない。」と思ってしまうかもしれません。
ほとんど影響はないと思いますが、不利になるようなところはできる限り減らすべきですので、スーツなどフォーマルな服装で裁判所に行くべきです。
労働審判手続での話し合い当日
労働審判の非公開
普段テレビニュースで裁判所の法廷が映し出されることがあります。重大犯罪や社会的関心の高い事件などの場合に映され、真ん中に裁判官が座っている映像になることが多いです。
労働審判を行う部屋はこのテレビ放送されている部屋とは全く違います。
テレビ放送されている部屋はいわゆる公開が予定されている部屋で大きな部屋ですが、労働審判手続は非公開、つまり、一般の方が勝手に入れず、関係者だけが部屋に入れますので、小さな部屋となります。会議室のような場所です。
労働審判員
労働審判手続では、裁判官1名と労働審判員という方2名が関ります。
労働審判員とは、労働関係について専門的な知識・経験の有する方で、会社を定年退職した元労働者、労働組合の組合員など労働者の立場がわかる方と会社役員など会社側の立場がわかる方と1名づつの構成になることが多いです。
裁判官は労働審判員の意見を聞きながら、解決への見通しを決めます。
解決の方向性についての話し合い
話し合いはどうやってするのか?
話し合いは、裁判官、労働審判員、労働者側、会社側で行われますが、基本的に労働者側と会社側は別々に話を聞かれます。
話し合いの始まりでは、解雇事件の概要を確認するため、労働者側と会社側がともに部屋に入り、一緒に話を聞かれます。
しかし、その後は、労働者側と会社側は別々に裁判官に話を聞かれることになります。一緒に話を聞くと喧嘩になったり、言い合いになったりして、冷静に話し合いができなくなる可能性が高いからです。
30分交代で話を聞かれることになります。
1回目の話し合いが終了
1回目の話合いでは、解決方法の方向性を検討することになります。
場合によっては、1回の話合いだけで和解が成立し、労働審判手続が終了することもあります。
しかし、多くは次回に持ち越しになります。会社側としては、一旦会社に持ち帰って、社長や役員なども含め、いくらまでなら解決金を支払うのか、どのような和解内容であれば和解するのか等打ち合わせをすることになります。
そのため、2回目の話合いの日程が調整されます。
次回の話合いの日の調整
2回目の話し合いの日の調整
話し合いの手続きである以上、2回目の話し合いの日程も双方の都合を聞いて決められます。
2回目の話し合いの日は、会社がどれぐらい検討に時間が必要かという観点から、例えば2週間後、1か月後などと決められます。
労働者側、会社側の双方に弁護士が付いている場合であれば、2回目の話合いの日までに、会社の検討結果が事前に労働者側の弁護士に伝えられることもあります。
その方が話し合いがスムーズに進むからです。
第2回目の話合い手続き
和解成立
和解の成立
和解が成立すると、裁判所が「和解調書」という和解内容をまとめた書類を作成します。
この和解調書の内容どおりに解決金が支払われれば、事件は終了になります。
仮に、会社が和解の内容に反し解決金を支払わない場合でも、「和解調書」に基づいて会社の財産を差し押さえることできますので、このような意味でも、労働審判をするメリットは大きいです
以上、ご説明しました流れで労働審判が進み和解が成立することになります。
話合いがまとまらず和解ができなかった場合は、正式な裁判に移行することになります。
最後に
最後に
労働審判手続は話し合いの手続きですが、事前の準備が重要です。
また、譲歩し過ぎて労働者に不利な和解内容とならないよう、強く意見を主張しなければなりません。
そのため、労働審判をするには、やはり弁護士に依頼した方が良いといえます。
大阪バディ法律事務所は解雇事件を含む労働事件について豊富な経験と実績があります。
初期費用も無料の完全成功報酬制でご依頼を受けていますので、労働審判の申立をお悩みの方は一度、当事務所の弁護士に無料相談して下さい。
お電話での相談もできますので、お気軽にお電話下さい。