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不当解雇の弁護士コラム

解雇の無効を争う時にしていはいけない5つの事

投稿日:2018年8月29日 更新日:

はじめに

会社から突然「明日から来なくていい」と言われ、解雇されてしまうことが現実に起こっています。突然の解雇に戸惑ってしまうことは当然ですが、正当な理由のない解雇は違法なものであり、無効であることを忘れてはなりません。

しかし、解雇が違法無効となるにもかかわらず、あなたが解雇された後間違った行動をとってしまうと、解雇が争えなくなる場合があります。

そこで、解雇の無効を争う時にしてはいけない5つのことをご紹介します
 

解雇を争う時にしてはいけないこと

解雇の無効を争う時にしてはいけないことは、簡単に言うと

退職を前提とした行動をとらないこと

です。

具体的には
①退職届を提出
②解雇予告手当の請求
③退職金請求
④失業保険の請求
⑤正社員としての再就職

です。

退職届の提出

退職届の提出は絶対にしてはいけないことです。
なぜなら、退職届というものは、あなたが望んで退職したという証拠にされるからです。
あなたが望んで退職をしたと判断されてしますと、それは解雇ではなく、自主退職であると会社が言い訳をすることを許すことになります。
退職届の提出を求められたとしても、断固拒否しましょう。

解雇予告手当の請求

労働者を解雇しようとする場合、①30日前に解雇を予告し、30日後以降を退職日とするか、②30日分の給料を支払い、即日退職日とするかを選択することができます。

即日解雇する場合に支払われるべき30日分の給料のことを解雇予告手当といいます。

(解雇の予告)
労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

不当解雇された場合、労基署に相談すると、解雇予告手当を請求するよう助言されることがあるそうですが、解雇を争いたいと考えていらっしゃる場合は、解雇予告手当を請求してはいけません。

なぜなら、解雇予告手当は解雇の有効を前提とするものだからです。
解雇が無効でありこれまでどおり雇用関係が継続していると主張する場合、解雇予告手当の請求は矛盾した主張になります。

退職金請求

退職金は、会社の退職金規定や慣習で定められている場合にのみ請求できます。
長年勤務をしていたからといって、当然に請求できるわけではありません。

解雇にはいくつかの種類があり、そのうち懲戒解雇は退職金の不支給事由とされていることがあります。
しかし、それ以外の解雇の場合は、不支給事由とされておらず、解雇された場合であっても、退職金を請求することは妨げられません。

そのため、解雇された場合であっても、退職金請求の手続を勧められる場合があります。
しかし、退職金は、その名のとおり、退職するときに貰える慰労金です。つまり、会社を辞めることを前提とするものです。

したがって、雇用関係が続いていることを前提とする解雇無効の主張と退職金請求は矛盾した主張になりますので、解雇を争いたいのであれば、退職金の請求はしてはいけません。

失業保険の本給付申請

会社で働いていた際に、雇用保険料が給料から引かれていた方は、退職に当たり、失業保険を受給できる可能性があります。

しかし、失業保険とは、仕事を辞めたことを前提に保険給付を請求するものですから、雇用関係が続いていることを前提とする解雇無効の主張と矛盾した主張になります。
また、失業保険の受給には、会社が発行する離職票が必要になります。
したがって、解雇を争いたい場合は、失業保険の申請はすべきではないとの結論になりそうです。

しかし、現実的に会社が不当解雇を認め、解決までにある程度期間がかかりますので、その間、失業保険を受給しなければ生活をできない状況になります。

そのため、失業保険の申請においては「仮」給付という手続が設けられています。
あくまでも「仮」の給付ですので手続をとったとしても、解雇無効の主張とは矛盾しません。
この「仮」給付申請を行い、失業保険を受給しながら不当解雇を争い、その後会社に復帰した場合には失業保険を返還することがベターな方法といえます。

正社員としての就職

不当解雇を争っている期間、会社は出社を拒否しますので、会社に出勤することができないのが通常です。
しかし、解雇が無効であり雇用契約が継続していると主張する以上、会社が出社命令を出した場合には、すぐに出社しなければなりません。
そして、不当解雇であることが認められた場合は、出社して働く意思を示しておけば、会社都合の出社拒否として、争っている期間の給料を請求することができます。

しかしながら、他の会社で正社員として働いている場合は、出社命令が出された場合でも、すぐに出社することはできないでしょうし、働く意思を示していたとしても、その信用性に疑義が生じます。
したがって、正社員として他社で就職することは控えた方が無難でしょう。

他方、生活のために働かざるを得ないことも現実です。
そのような場合は、パート勤務にするなど、会社からの出社命令があった場合には直ぐに仕事を辞めて出社できるような勤務条件で就職しておくべきです。

最後に

以上が不当解雇を争う際に気を付けていなければいけないことになります。
「既に失業保険を申請してしまった!」「解雇予告手当を請求してしまった!」など、
既にいずれかの「してはいけないこと」をしてしまっている場合もあるでしょう。
そのような場合でも、お早めに弁護士にご相談いただくことで対策を講じられることもあります。

大阪バディ法律事務所は、不当解雇の争いに豊富な実績がありますので、あなたの相棒(バディ)として一緒に会社と闘っていくことができます。
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