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不当解雇の弁護士コラム

解雇を争う際に会社に対し要求できること

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はじめに

「解雇するから、もう会社に来なくていい。」と言われた時、頭が真っ白になり、今後の不安で気持ちが一杯になることと思います。

しかし、時間が経ってよく考えると、「解雇に納得できない」「長年頑張って仕事をしてきたのに、こんな仕打ちはあんまりだ」「解雇の理由が納得できない」という思いが出てきます。

そのような場合、「会社を訴えたい!」「会社に対して不服を述べたい!」「解雇を撤回させたい!」という思いになり、行動を決意されることになります。

ただ、解雇をされたことは初めての経験であることが通常です。
そこで、不当な解雇をされた場合に会社に要求できることをご説明します。

不当な解雇とは

解雇が不当でなければ、会社に何らの要求もできないことになります。

では、解雇が「不当」か否かはどのように判断するのでしょうか。
契約期間の有無によって、法律が異なりますので、ご説明します。

正社員など契約更新がない労働者の場合
正社員など契約更新がない無期雇用の労働者に対する解雇が「不当」となる場合は、

①客観的に合理的な理由がない解雇
②社会通念上相当ではない解雇

です。

例えば、もしあなたが、「上司が気に食わない」という理由で解雇された場合、明らかに正当な理由といえませんので、「客観的な理由がない」解雇となります。
また、あなたが遅刻をした場合、仮に就業規則における解雇理由として遅刻が挙げられている場合でも、遅刻が1度のみであり、その遅刻があなたのみの責任ではないことやあなたが長年勤務し会社に貢献していたというような事情があれば、解雇という手段をとることは、「社会通念上相当」とはいえません。

労働契約法第16条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

契約社員など契約更新がある労働者の場合
次に、契約社員など契約更新がある有期雇用の労働者に対する解雇が「不当」となる場合は、

やむを得ない事由がない解雇

です。

やむを得ない事由とは、正社員の解雇の要件である「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」よりも、厳しい要件であると考えられています。
これは、契約社員は、契約更新が必ずしもされるとは限らないという点で正社員よりも不安定な地位にあることから、その不安定な地位を更に不安定にさせないためです。
なお、有期雇用期間中の解雇と契約期間満了後の更新拒絶の問題は別の問題であり、異なる法律上の規制がありますので、混同しないよう注意が必要です。

労働契約法第17条1項
「使用者は、期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」

解雇が不当な時会社に要求できること

以上を前提に解雇が「不当」と判断される場合には、会社に対して次の3つの要求をすることが考えられます。

① 復職の請求
② 未払い給与(バックペイ)を求める。
③ 慰謝料の請求

解雇を撤回させ復職を求めること

まず、解雇が不当であり、無効とされた場合は、会社に対して復職を請求することができます。

会社に入社するということは、会社と労働者との間で雇用契約が締結されるということを意味します。雇用契約は、必ずしも雇用契約書を作成しなければ成立しないというわけではなく、「あなたが会社で働き、その対価として給料を支払う。」という合意があれば、口頭でも成立しまう。

解雇というのは、この雇用契約を会社が一方的に破棄するという意味を持ちます。
そして、解雇が不当であり無効になると、会社が行った一方的破棄は認められないことになります。
そうすると、あなたと会社との雇用契約は、そのまま継続していることになります。

したがって、あなたはこれまでどおり働かせろ!そしてこれまでどおりの給料を支払え!ということが会社に要求できるのです。これが復職請求です。

未払い給与(バックペイ)を求める

あながた会社から解雇された場合、会社側は「もう従業員でない部外者なのだから、会社に出勤してはならない。」と通告してくるはずです。

これに対して、あなたは解雇を不服に思い、解雇の不当性を訴え、解雇の無効を主張していくことになりますが、会社が直ぐに解雇が不当であったことを認めることは少ないです。
そうすると、最終的に交渉の結果、会社に解雇の不当性を認めさせたとしても、その交渉期間は数カ月にも及ぶことになります。
つまり、交渉期間中、あなたは会社に出勤せず、また、給料も支払われない状況になります。

このような交渉期間中、本来であれば貰えるはずであった給料を会社に対して支払えと請求することが、バックペイの問題です。

解雇を争っている期間中、あなたは働いていませんが、それは会社が「出社してはならない。」と通告したからであり、会社が自宅待機命令を出したのと同じような意味を持ちますので、出社していなくても、あなたは会社に対して交渉期間中の給料を請求できます。

ただし、交渉期間が長引き、生活費不足になったため、別の会社で働いていた場合などは、給料全額の請求はできません。

慰藉料の請求

突然、会社から理不尽に解雇を言い渡され、心が深く傷ついたことと思います。
また、現実的に復職することが難しいと考え、会社との縁を断ち切りたいが、気持ちを収まらないという気持ちになることも多いでしょう。

そのため、不当な解雇をした会社に対して、精神的損害を賠償する慰謝料請求をしたいと考えられることは、もっともだと思います。

しかし、残念ながら慰謝料の請求が認められることは少ないのが実情です。

なぜなら、慰謝料が認められるためには、解雇が「不法行為」に当たる必要がありますが、解雇は、契約の破棄に過ぎず契約の不履行であっても「不法行為」とまではいえないと考えられているからです。例えば、お金を貸して、それを返せないと言われたからといっても、貸したお金の返済を超えて、慰謝料まで請求できないのと同じ考えです。

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

しかし、解雇が「不法行為」に該当すると判断される場合であれば、慰謝料の請求は認められます。これまで認められた事案は少ないですが、解雇の経緯がセクハラ拒否への報復、著しく給料を違法に減らされ退職を余儀なくされた場合など、違法性が高い場合には、慰謝料の請求が認められています。

復職を希望しない場合には、どのような請求ができるのか?

会社から解雇を突き付けられ会社への信頼感は無くなったことと思います。
そのため、解雇が有効か無効かにかかわらず会社を辞めたいと考えられることもあるでしょう。

このような場合、復職請求、未払い給料の請求はできなくなります。そして、ご説明したとおり、慰謝料の請求は認められる例は少ない状況です。

では、いかなる請求も会社にできないのでしょうか。

会社の不当な解雇がなければ、退職届を出すことはなかった。会社の違法な解雇によって、退職せざるを得なくなった。という理由で、逸失利益の請求をすることができる場合があります。
逸失利益とは、本来であれば稼げていたはずであろう給料相当額です。

そして、場合によっては、3カ月から6か月の給料相当額の逸失利益の請求が認められることがあります。
ただし、数カ月で転職できることが多いでしょうから、長期間の給料相当分の請求は認められないでしょう。

最後に

以上のとおり、解雇を争う場合には、①復職請求、②未払い給料の請求、③慰謝料請求が考えられます。
しかし、慰謝料の請求が認められにくいのは、ご説明したとおりです。

したがって、①復職請求、②未払い給料の請求をまずは主張していくべきでしょう。

ただし、会社と一労働者が交渉していくことは、交渉力に差があることに加え、あなた自身の精神的疲労を考えると、行き詰まることも多いでしょう。

大阪バディ法律事務所は、あなたの相棒となって、あなたと一緒に会社と闘っていきます。
どのようにして会社と争っていけばいいかわからない方、会社との交渉を依頼したいとお考えの方など解雇問題で困りの方は、当事務所の弁護士までまずはお気軽にご相談(無料)下さい。

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