はじめに
これまで真面目に働いてきたのに、会社からいきなり解雇をされたら、ショックは相当大きいものになります。
また、それと同時に、「解雇をされた人なんて周りにいない。」「解雇されるのは自分が悪いからではないか。」「解雇されたなんて恥ずかしくて誰にも相談できない。」と自分自身を責めてしまうこともあります。
しかし、会社の解雇には、正当な理由のない不当な解雇も多くありますので、解雇されたことで自分を責める必要のないことも多くあります。
また、仕事を辞めること自体は恥ずかしいことでも何でもありません。
そこで、日本で1年の間にどれぐらいの方が仕事を辞めているのか、退職理由はどのようなものが多いのか、解雇された人はどれぐらいの人数いるのかなどご説明します。
雇用動向調査の結果
厚生労働省は、毎年、1年間の日本における就業者数、失業者数、退職理由別退職者数など調査し「雇用動向調査」として公開しています。
調査には時間がかかることから、2018年2月に2016年度の雇用統計が発表されたという状況です。
年 度 |
契 約 期 間 満 了 |
事業所側の理由 |
定 年 |
本 人 の 責 |
個人的理由 |
死 亡 ・ 疾 病 |
|||||
経 営 上 の 都 合 |
出 産 ・ 育 児 |
出 向 元 へ の 復 帰 |
結 婚 |
出 産 ・ 育 児 |
介 護 ・ 看 護 |
そ の 他 |
|||||
2013年 |
103万 |
26万 |
16万 |
8 万 |
32万 |
18万 |
15万 |
12万 |
9万 |
4609万 |
13 万 |
2014年 |
105万 |
24万 |
18万 |
7万 |
30万 |
7万 |
10万 |
9万 |
8万 |
4689 万 |
20 万 |
2015年 |
97万 |
20万 |
20万 |
9万 |
29万 |
5万 |
10万 |
11万 |
9万 |
4859 万 |
12 万 |
2016年 |
100 万 |
19万 |
22万 |
10万 |
31万 |
4万 |
11万 |
9万 |
8万 |
4859 万 |
15 万 |
※但し、単位は万以上として、千単位は省略しています。
雇用動向調査をみると、毎年、様々な理由で230万人前後の方が、仕事を辞めています。
また、雇用動向調査を分析すると、年度によって退職理由別退職者に大きな数字の変動はありません。つまり、概ねそれぞれの理由ごとに退職する方の数は横ばいです。
解雇され退職した方の人数は?
厚生労働省では、
①契約期間満了
②経営上の都合
③出向
④出向元への復帰
⑤定年
⑥本人の責
⑦結婚
⑧出産・育児
⑨介護・看護
⑩⑦~⑧以外の個人的理由
⑪死亡・疾病
の11分類で区別して調査し、統計をとっています。
そして、このうち
②経営上の都合が整理解雇
⑥本人の責が普通解雇、懲戒解雇となりますので、
この人数を足したものが1年間に解雇された方の人数になります。
つまり、1年間で解雇された人数は、
整理解雇 |
普通解雇・懲戒解雇 |
合計 |
|
2013年 |
26万人 |
18万人 |
44万人 |
2014年 |
24万人 |
7万人 |
31万人 |
2015年 |
20万人 |
5万人 |
25万人 |
2016年 |
19万人 |
4万人 |
33万人 |
となります。
この数字を見てどのように思われたでしょうか。
解雇されたのは自分だけではない、多くの人達が解雇されているという現状を理解いただけたかと思います。
解雇が多い=正当な解雇というわけではない。
毎年何万人もの方が解雇されている現状はご説明したとおりです。
ただし、このうち、正当な解雇はどれぐらいあるのでしょうか。
解雇は、合理的な解雇理由があり、解雇という手段をとることが相当と認められる場合に限って初めて有効とされます。
そして、労働者保護の観点から、解雇の有効性は会社に厳しく判断されます。
つまり、解雇が不当として、無効となる場合が多くあります。
しかし、労働者が解雇の不当性を争わなければ、事実上、解雇は有効であることを前提として、時間が過ぎていきます。
解雇されてから直ぐに解雇を争っていれば、復職や賠償金の請求が容易に認められた可能性があります。
したがって、もしあなたが解雇をされたのであれば、解雇を争えるのか、解雇は有効なのか等を弁護士にすぐに相談することをお勧めします。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
最後に
解雇をされたからと言って、自分を責める必要はありませんし、恥ずかしがる必要もありません。
多くの方が解雇されている現状があり、また解雇が不当である可能性が十分にあるからです。
大阪バディ法律事務所は、解雇問題に熱心に取り組んでいます。
もし、あなたが解雇されたのであれば、ご自身の現状をしっかりと理解するためにも、不安を解消するためにも、お気軽に当事務所の弁護士までご相談(無料)下さい。
ご連絡いただけることお待ちしています。